
飲食店の入口に「喫煙目的室設置施設」という小さな標識が貼られているのを見たことがあるかもしれません。喫煙目的店とは、改正健康増進法が定めた例外区分のひとつで、たばこを吸う場所を提供すること自体を主たる目的とする店を指します。原則禁煙になった飲食店のなかで、なぜ一部の店だけが吸えるのか。その線引きは店の裁量ではなく法律の条文で決まっています。
屋内禁煙が原則になるまで
2018年に健康増進法が改正され、2020年4月に全面施行されました。目的は望まない受動喫煙をなくすことです。それまで分煙は努力義務で、吸える店かどうかは事業者の判断に委ねられていました。改正後は屋内が原則禁煙と定められ、違反には行政指導や過料が科されます。
この法律は施設を二つに分けます。学校や病院、行政機関の庁舎などは第一種施設で屋内は完全禁煙。事務所、飲食店、ホテル、鉄道などは第二種施設で、原則禁煙ですが基準を満たした喫煙専用室の中でだけ吸えます。
飲食店は第二種施設です。つまり店内で普通に吸える状態は本来認められていません。それでも吸える店が残っているのは、法律が例外を用意しているからです。
喫煙目的店という区分の条件
例外のひとつが喫煙目的施設です。条文上は「喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設」で、公衆喫煙所、たばこ販売店、シガーバーやバー・スナックの一部が含まれます。飲食を出す店がこの区分に入る条件は次の通りです。
- たばこの対面販売をしている、または喫煙場所の提供が主たる目的であること
- 主食と社会通念上認められる食事を提供しないこと
- 設備や換気について基準を満たしていること
- 入口の見やすい位置に標識を掲示すること
わかりにくいのは「主食を提供しない」という条件です。ご飯もの、麺類、パンなど、それだけで食事として成立するものを出す店はこの区分を選べません。乾き物や軽いつまみだけで飲むことが中心の店は要件に収まりやすく、バーやスナックに喫煙可の店が比較的多いのはこの構造が背景にあります。スナックがもともと大きな厨房設備を持たない小さな店として広がってきたことも、結果的に要件と噛み合いました。業態の成り立ちはスナックとは何かに。
経過措置の店とは何が違うか
もうひとつの例外が既存特定飲食提供施設で、しばしば「喫煙可能店」と呼ばれます。条件は喫煙目的店とはまったく別で、次の三つを満たす店が対象です。
- 2020年4月1日の時点ですでに営業していたこと
- 個人経営または資本金5,000万円以下の中小企業であること
- 客席部分の面積が100平方メートル以下であること
この区分では食事を出していても構いません。定食を出す居酒屋でも、条件に合えば喫煙可能店として届け出ができます。
違うのは制度上の立ち位置です。喫煙目的店は恒久的な区分として法律に書かれていますが、既存特定飲食提供施設は経過措置で、将来の見直しで扱いが変わりうる前提で設けられました。保健所への届出が必要で、改装や代替わりで新規開業扱いになればこの区分は使えなくなります。標識の文言も異なり、前者は「喫煙目的室設置施設」、後者は「喫煙可能店」といった表示です。扉の前で数秒確認すれば、その店が吸える理由まで読み取れます。
20歳未満が立ち入れない理由
喫煙できる区分には共通の制限がかかります。20歳未満の人は、客としても従業員としても喫煙できる場所に立ち入れません。店が決めたルールではなく、改正健康増進法が定めた事項です。
重要なのは、対象が「喫煙している人」ではなく「その場所」だという点です。吸わない20歳未満であっても、喫煙目的店の店内には入れません。喫煙専用室を設けた普通の飲食店なら店には入れて喫煙室にだけ入れませんが、店全体が喫煙目的店なら店そのものに入れません。
未成年者喫煙禁止法が吸う行為を禁じ、健康増進法が立ち入りそのものを禁じる。二つの法律が別の角度から線を引いています。年齢確認を求められるのは、店側にもこの線を守る義務があるからです。当店も喫煙目的店なので20歳未満の方は入店できません。この点はよくある質問にも書いています。
入店前に確かめる方法
確認できるのは三点です。
ひとつめは入口の標識です。掲示は義務なので、扉の脇や看板の近くに必ずあります。地下や2階の店でも、階段を使う前に見つけられる位置に貼るのが原則です。
ふたつめは紙巻きか加熱式かの区別です。加熱式たばこ専用の喫煙室という類型が別に用意されているため、加熱式のみ可という店があります。
みっつめは店に直接聞くことです。標識の区分は法律上の話で、実際の店内の空気や換気の具合までは伝えません。カウンターだけの小さな店か席の離れた広い店かで、体感は変わります。
当店は西荻窪駅から徒歩1分、地下1階のカウンター8席で、紙巻きも加熱式も吸える喫煙目的店です。西荻窪で吸える店を探す場合の具体的な話は西荻窪の喫煙できるスナックに、初めて来る場合の流れははじめての方へに書いています。
区分を知ると店選びが速くなる
喫煙目的店という言葉は店の性格を表すラベルではなく、法律上の分類です。食事を出さない、標識を出す、20歳未満は入れない。この三つがセットになって初めて成立します。逆に言えば、この三点を知っていれば、初めて見る店でも吸えるかどうかを扉の前で判断できます。吸う人にも吸わない人にも、無駄足が減るという意味で同じように役立つ知識です。
なお、当店は喫煙目的店のため、20歳未満の方はご入店いただけません。
よくあるご質問
喫煙目的店とはどんな店ですか
改正健康増進法が定めた例外区分のひとつで、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設です。飲食を出す場合は、主食となる食事を提供しないことなどの条件を満たし、入口に標識を掲示する必要があります。
喫煙目的店と喫煙可能店はどう違いますか
喫煙目的店は法律上の恒久的な区分で、主食を出さないことが条件です。喫煙可能店(既存特定飲食提供施設)は2020年4月時点で営業していた中小規模の店に認められた経過措置で、食事を出していても届け出ができます。
20歳未満はなぜ喫煙目的店に入れないのですか
改正健康増進法が、喫煙できる場所への20歳未満の立ち入りを客・従業員を問わず禁じているためです。たばこを吸わない場合でも入店できません。
その店で吸えるかどうかは事前に分かりますか
入口の標識で区分を確認できます。掲示は義務なので、扉の脇や看板の近くに貼られています。紙巻きが吸えるか加熱式のみかは標識で分からないこともあるため、店に直接確認するのが確実です。
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監修: スナック ジュゴン公開

